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開業時にやるべきこと③(税務処理関連の準備をする)

不動産鑑定士くろーず

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税務処理関連の準備をする

独立する前からずーっと漠然とした不安を抱えるもの…

それが、

会計処理

そして、

確定申告

「このままで確定申告は本当に大丈夫かな…」

こんな不安を独立してからもしばらくは抱え続けている方も多いはず。

いや、だってやったことないし(;´Д`)

くろーずももちろん、先日の初めての確定申告が完了するまでずっと、ずっと不安でした。

インボイス?簡易課税?青色?白色?…(?_?)???

いや、意味わからん言葉ばっかり!!!(;´Д`)

とりあえず、わからないことは一通り調べてみて、それでもよくわからないことについては、たまたま姉が公認会計士なので姉に質問をするというのを繰り返してました。
(姉ちゃん、ありがとう<m(__)m>)

みじかに税理士、会計士がいれば別ですけど、こんなの誰に聞けばいいのかもわからないですよね。ネットで色々と調べるにしてもマジでけっこう時間がかかってしまうし。。。

ということで、ここでは論点を絞って大まかにまとめていきたいと思います。
(あくまで士業の開業をイメージしております。飲食店舗等の経営をお考えの方は税理士さんに相談した方が無難だと思います)

■会計システムを導入する

ぶっちゃけ、士業の場合、会計システムがなくても大丈夫です。

実際、知り合いの鑑定士はExcelで売上も経費も自分で管理して確定申告してるって言ってました。

ただし、それはインボイス登録していない士業の場合です!

消費税の計算とか専門家でないとマジで意味不明なので、素直に会計システムを入れることを強くお勧めします。

会計システムで有名なのは以下の3つ

いずれもクラウド版があります。

そして、結論、どれでも大丈夫です(^^♪

士業の場合、

売上:主に受託報酬のみ
※開業したばかりの人はほぼ関係ないはずですが、お仕事を再委託する人はインボイスが関係してくるのでご注意ください

経費:原価がない。接待交際費等の販管費のみ。

なので、複雑な処理が不要です。

当然ながら、上記で挙げた3つは士業の会計処理で必要な機能がすべて整っているので、導入後、会計処理で困ることはほぼないと思います。
あとは、好みとか金額とかでサクッと決めちゃってください。

■マネーフォワード(MF)

「マネーフォワード クラウド開業届」だけなら無料で利用可能。
(これは開業届を簡単に作れるだけ。開業届だけなら税務署に行って手書きでも余裕でできます)

もちろん、これだけだとあまり意味がないので、有料版も導入しましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告
年額15,360円
主な機能は以下

  • マネーフォワード クラウドの各種サービスと連携して、請求書の作成、経費精算
  • 請求書や経費精算の情報を取り込んで確定申告書作成(青色も白色も)
  • 消費税の集計、消費税申告書の作成
  • スマホアプリと連携すれば日々の経費精算、領収書のデータ保存がかなり楽に!

これだけの機能があればもう十分です!

■弥生会計

開業届だけなら無料。確定申告用の機能もMFと同様。

また、税理士さんも多くの方が使用しているシステムなので、顧問先の税理士さんに相談する際にも楽になることが多いと思います。

やよいの青色申告オンライン
年額13,800円(1年間無料キャンペーン有り)

■freee

開業届だけなら無料。確定申告用の機能もMFと同様。

freee会計【freee会計】
年額23,760円
チャット・メールの優先対応サポート

ちなみに、くろーずは姉の勧めでMFを導入しております。
(姉が知っているシステムの方が相談しやすいというただそれだけです)

また、利用料金は年々変わっていく可能性があるのであくまで参考程度に(物価高ですしね)。

青色申告と消費税の簡易課税については、後述します。

■開業届を提出する(青色申告承認申請書も同時に!)

上でも書きましたが、開業届に関しては、とりあえず、税務署に行って、職員の方に聞きながら開業届を手書きして提出すればそれでOKです。

※このとき、必ず青色申告承認申請書も同時に提出してください!!!
(間違いなく税務署の方から聞かれるので忘れることはないとは思います)

ただまぁ、会計システムを導入してからの方が、必要事項をちょこちょこ入力いくだけなので、簡単に書類が完成します。
(青色申告承認申請書も同時に出力してくれます)

むちゃくちゃ簡単ですよー!!!(*´▽`*)

みたいな雰囲気めっちゃ出してますけど、もうこの段階でよくわからない項目が多発するはずです。いちいち調べていくと、くろーずみたいに時間を浪費してしまうので、ここで簡単にまとめておきます。

知っておかないと確定申告のときに凄く苦労するので、ここらへんはしっかり読んでご理解ください。
※MFのシステム上の区分をベースに記載していきます

  • 申告区分(青色/白色)
  • 電子帳簿保存法(帳簿保存/スキャナ保存)
  • 消費税の課税形式、事業区分
  • 経理方式
  • 端数処理
  • 消費税申告の計算方法

申告区分(青色/白色)

青色申告、白色申告って言葉は聞いたことがある人がほとんどだと思います。

でも、内容っていまいちわからないですよね…(;^_^A

サラリーマンの場合だと、確定申告ってふるさと納税でやるぐらいですもんね。

別に青色申告と白色申告の違いなんて、税理士でもない限り明確に説明できなくていいです。

とりあえず、会計システム導入時は「青色申告」にチェックを入れればそれでOKです。

一応、超雑に説明すると

■白色申告

  • ざっくりとした会計帳簿の作成、申告だけでOK。なので、確定申告が比較的楽
  • 専従者給与(配偶者等の家族に対する給与)を経費計上できない
  • 特別控除がない

■青色申告

  • 会計帳簿の内容を細かく作らないといけない
  • 専従者給与(配偶者等の家族に対する給与)を経費計上できる(節税効果あり)
  • 会計システム+e-Taxでの確定申告で、特別控除が65万円になる(細かい要件の記載は省略します)

あまり細かい定義や要件を考えずに、

  • 会計システムを導入して、「青色申告」にチェック
  • 青色申告をe-Taxで行う

上記をやっていれば問題ないです。

一応、どの程度節税効果があるのか、目安としてざくっと記載しておきますね。

まず、個人事業主の税額計算は

  1. 収入-経費=事業所得
  2. 事業所得-所得控除(基礎控除や配偶者控除等)=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率-税額控除=税額

です。

■専従者給与(配偶者等の家族に対する給与)の節税効果

専従者給与は経費算入ができるので、事業所得を圧縮することができ、課税所得も圧縮できます。
※代わりに配偶者控除は適用できなく

(計算過程は省略しますが、)事業所得500万円、配偶者への給与が年間240万円(月額20万円)の場合は、経費計上しない場合と比べて

30万円以上の節税効果

が見込めます

■青色申告による特別控除(65万円)

こちらも同様です。事業所得500万円の場合だと、特別控除なし(白色申告)に比べて

約18万円の節税効果

が見込めます。

※節税効果については、所得金額によって大きく変動します。ご注意ください。

もちろん、開業初年度から事業所得が500万円もある人なんてそうそういないと思うんですけどね。

でも、どうせやるなら最初から賢く運営して節税効果しっかり受けちゃいましょう(^^♪

それと、後述しますが、e-Taxが扱いづらいからといって、電子申請しないという考えはやめましょう。結果として、恐ろしく時間を浪費します。

電子帳簿保存法(帳簿保存/スキャナ保存)

これは細かい細かい内容を知らなくも全然OKです。

とりあえず、電子帳簿保存法の欄で「スキャナ保存機能を利用する」にチェックを入れましょう。

一応、補足しておくと、

この電子帳簿保存法(電帳法)、決算関係書類だとか、請求書、領収書等の書類をデータで保存しておけば、紙で出力、保管はしなくていいですよ。
これによって、保管の手間や保管場所を省けるし、経理の方がリモートワークしやすくなりますよ。

というものです。

なので、会計システムを導入して、

見積書や請求書→システム上で作成して保管
領収書→スマホで読み取って経費計上

こんな感じで普段からシステムを利用してペーパーレスで仕事をしていれば何も問題ありませんん。

ちなみに、マネーフォワード上で作成される見積書や請求書等の書類、確定申告用の帳簿書類等については電帳法の要件を満たしてくれているので、我々素人は何も考えなくてOKです。
(他の会計システムについても同様だと思います)

消費税の課税形式、事業区分

ここ、すごく重要です!!!

恥ずかしながら、くろーずは課税形式、事業区分なんて言葉を聞いたことすらなくて、理解できるまでにまぁまぁな時間を浪費しました。
(今でも半分くらいしかわかってないですが、それで十分っぽいです)

まず、消費税の課税形式(必須項目)を以下の4つから選択します。

  • 免税事業者
  • 原則課税(一括比例配分方式)
  • 原則課税(個別対応方式)
  • 簡易課税

士業で開業する方は、課税形式を

「簡易課税」を選択

さらに、簡易課税用事業区分を

「課税10%五種」を選択

しておけば大丈夫です。

順に補足していきます。

■免税事業者

インボイス登録をしない消費税の免税事業者です。

消費税に関して、納税義務、申告義務がないので「免税事業者のうちは」気にしなくてOKです。

本稿ではインボイス登録を推奨しているので、原則納税スタンスですが、前々年度の売上高を基準に、1000万円超で消費税の納税義務が生じるので要注意です。

■原則課税(一括比例配分方式/個別対応方式)

開業したばかりのときは全く気にしなくてOKです。

考え方としては、

「売上時に受け取った消費税額-仕入時に支払った消費税額=納税する消費税額」

という感じで、「普通に考えたらこうなるよね」というものです。至って普通です。

士業で開業する人に関しては関係無い人がほとんどだと思いますが、次に該当するかも?という方は消費税の還付を受けられる可能性があるので、必ず税理士にご相談ください。

  • 主な事業が輸出業で売上げの大半が免税取引である
  • 設備投資などにより課税仕入れが高額になった
  • 大幅な赤字が発生した

たぶん、みなさん該当しないですよね?該当するのは、士業がメインではない、開業してから何年も経過している、とかの場合だと思います。

■簡易課税

前述の通り、士業で開業する方は

「簡易課税」を選択

してください。

原則課税が「受け取った消費税と支払った消費税をきっちり計算しましょう」というものだったのに対して、

簡易課税は「売上のうち、一定割合が仕入額だとみなして消費税を計算しましょう」という簡易的な計算方式です。

そして、ここで関係してくるのが事業区分です。

士業の方は「サービス業」に該当するので課税区分としては

「課税10%五種」を選択

してください。

事業区分五種のみなし仕入れ率は50%なので納税する消費税額は、税込売上1,100万円だと、

100万円(受け取った消費税)-100万円×50%(みなし仕入れ率)
=50万円(納税すべき消費税)

こんな感じです。
(まぁ、課税方式と事業区分をきちんと入力していれば、システムが自動で計算してくれるので、計算方法なんて知らなくていいですけどね…)

ただし、この簡易課税方式を適用できるのは

課税売上高が5,000万円以下の場合だけ

です。5,000万円を超えたら原則課税方式になります。

流石に売上が5,000万円超で税理士に全く相談しないというケースは稀だと思うので大丈夫だと思いますが、念のためご注意ください。

■併せてチェックしよう「2割特例」

インボイス登録をしてから3年間だけの経過措置なんですけど、これも本当に超重要です。

先ほどは簡易課税方式(事業区分五種)よりも納税額が低くなります!

内容としては、「受け取った消費税の2割を納税すればいいよ」というもの。

先ほどと同様、税込売上1,100万円で計算すると、

100万円(受け取った消費税)×20%
=20万円(納税すべき消費税)

ね?(∩´∀`)∩

ただ、これはいざ確定申告で消費税の納税額を計算する段階になってから項目を選択するので、会計システム導入時はまだ何もしなくてOKです。

でも、絶対に忘れないで欲しい「2割特例」

経理方式

士業は何も気にせず「税込」を選択してください。

決算書の見た目を、消費税と分けて記載するかどうかだけです。どうでもいいです。

※会計年度の途中で経理方式を変更するとややこしいことになるので、以後触らないでください。どうしても触りたい衝動が抑えられない場合は税理士へGo!

端数処理

士業は何も気にせず売上も仕入も「切り捨て」を選択してください。

消費税の端数処理をどうするかという非常に細かい数字のお話です。

途中で変更したりせず、一貫していれば大丈夫です。

消費税申告の計算方法

ここは売上も仕入も「割戻し」を選択してください。

割戻し:売上(または仕入)総額から消費税額を算出
積み上げ:一つ一つの取引における消費税額を足して、トータルの消費税額を算出

ただこれだけです。時間の無駄なのであまり気にしないでください。

どちらでも間違いではないのですが、積み上げを選ぶと、マネーフォワードでは「家事按分」の画面を使えなくなるのでご注意ください。

家事按分については、別の投稿でまとめたいなと思っているのですが、

開業時にやるべきこと①(場所を準備する)

で簡単に説明しているので、そちらをご参考ください。

■e-Taxに登録する

e-Tax、聞いたことありますよね?

これ、絶対に登録して、

e-Taxで確定申告してくださいね。

さもないと…

  • 青色申告の特別控除(65万円)が受けられない可能性がある
  • 確定申告の時期、税務署にいくと、鬼のように混んでて地獄をみる

本当にデメリットしかないです。

青色申告の特別控除(65万円)については前述の通りなので、省略しますね。

確定申告の時期、税務署にいくと、鬼のように混んでて地獄をみる

これなんですけどね、くろーずはたまたま先日の確定申告の時期に、行政の無料相談会に不動産鑑定士として参加したんですよ。

くろーずは、小さな小屋みたいな場所に籠ってボケーっと(´Д`)してたんです。
(午前中ずっと待機してたのに、相談者ゼロ。ずっと携帯で無料マンガ読んでました。笑)

そしたら、その小屋のお隣の大ホールが確定申告の会場だったみたいで、まさに

長蛇の列

たぶん、列を整理するおじさんが3~4人ぐらい動員されて対応していたのに、それでもまぁまぁ混乱してましたよ。

自分の番が来るまで1時間とかはかかったんじゃないかな…。

さらに、無料相談が終わって、くろーずがエレベーターに乗ったとき、確定申告してきたと思われる人たちと一緒になったんですよね。

そのうちの一人が、

「いやー、書類の不備を指摘されてさぁー。またやり直しになっちゃったよー」

マジか!!!こんなに無駄な時間をまたこの人は過ごさないといけないのか!!!(;´Д`)

と思うと、共感力の乏しいくろーずでさえ吐き気がしました(+o+)

対面での確定申告を選択すると本当に地獄のように時間を浪費しますよ。
(たぶん日本全国、どこの税務署でも同じ状況になると思います)

なので、確実に

e-Taxで確定申告してください。

ふるさと納税の申告の関係で、サラリーマンだけどe-Taxを使って確定申告したことあるという方は大丈夫です。

一応、こちらで利用開始手続きをしてください。
(スマホとマイナンバーカードがあれば「慣れれば」簡単にログインできます)

それと、会計システムを導入していれば、e-Taxに取り込む用のデータを吐き出してくれるので、

e-Taxによる確定申告が非常にスムーズに完了します!

もう何も怖くないです。

■インボイス登録をする

これは人によって分かれると思います。どうしても登録したくない人はしなくてもOKです。

でも、くろーずの見解としては、

インボイス登録すべき

です。理由としては、

  • インボイス登録事業者との取引に支障がない
  • どうせ売上1,000万円超で課税事業者になるので、モチベーションになる

それに、前述の通り、経過措置として2割特例もありますしね。

インボイス登録事業者との取引に支障がない

この話、インボイス制度が始まる前からさんざん言われてましたよね。

くろーずは開業当初は「しばらくはインボイス登録はしなくていいかなぁ」なんて思っていたんですよ。

でも実際にお仕事を始めてみると、ご縁があった取引先とこんなやり取りがありました。

インボイス登録してますか?

取引先
取引先

いえ、してないです。インボイス登録してないと取引できないですか?

くろーず
くろーず

いえ、そういうわけではないのですが、新規の取引なので、稟議上

ちょっと色々と…

取引先
取引先

要は

手続き上面倒だから付き合いたくはない…

これが本音なんだと思います。

社会からはじかれたような気がして、若干切なかったです。若干ね。

それに、こちらがインボイス登録してないと、

取引先が仕入れ税額控除できないので、消費税を多く納税しないといけない

という事態が発生します。そりゃ取引先としては嫌ですよね。。。

どうせ売上1,000万円超で課税事業者になるので、モチベーションになる

それにですよ、こちとらずっと細々と事業をやるためにわざわざ開業したわけではないんですよ。

開業して2年で売上1,000万円超えを目標に日々頑張っているわけですから、上手くいけば2年で自動的に課税事業者になるわけですよね(課税のタイミングはちょっとずれますけど)。

だったら、

最初からインボイス登録しとけばいいじゃん!

ってことでインボイス登録をしよう!と方向転換をしたわけです。

まぁ、思い付きで行動するくろーずっぽい発想ですわな。

インボイス登録するには

よし、じゃあインボイス登録しよう!と思っても、残念ながらその日からすぐにというわけにはいきません。

最寄りの税務署に登録申請をしないといけません。

一応、e-Tax経由で申請が可能なので、こちらをご参照ください。

ちなみに、申請から登録完了まで

3週間程度かかります。

(くろーずのときはぴったり3週間でした)

なので、インボイス登録しようかなと考えている方は速やかに手続きを開始してください。

もし取引先に登録を待ってもらうことになる場合は「3週間程度かかりますんで(;^_^A」と伝えておいてください。

相手方が会社員だと、こんなに時間がかかるだなんて知りませんから。

■仕事用の口座を準備する

法人を設立した人は法人用の銀行口座を既にお持ちだと思います。

個人の場合はどうするのか?という話です。

くろーずは最初、既に持っていたネット銀行の口座を仕事専用にして、これだけで運用していたんですよね。振込手数料は毎月何回かは無料ですし。

でも、結局は

地元の地銀で「屋号+本名」という口座を開設しました。

何故かというと、とあるお客さんから、

「ネット銀行への振込手数料、たけぇよ( `ー´)ノ」

と怒られたからです。

地方で商売をしていると、地銀の口座を利用している会社さんって本当に多いですよね。

地元の地銀って数も限られてますし、同じ銀行間での振込手数料は安くなることがほとんどなので、今後のことも考えて口座を作ったわけです。

ただし、以下口座開設にあたっての注意点です。

  • 「屋号+本名」では口座を作れない銀行がある
  • 支店によっては「屋号+本名」での口座開設を受付ていない場合がある
  • 基本的には住所地(または事務所所在地)の最寄りの支店での開設になる
  • 口座開設にあたって、支店に行って手続きをしないといけない
  • 必ず本人確認される(マスクも取れと言われる)
  • 取引先等について確認される(事業の実態が本当にあるかの確認)
  • 手続き完了まで1~2週間ほどかかる

ざっとこんな感じです。個人の銀行口座なら簡単で開設できるのに、業者名が入ると色々と細かく確認されるんですね。それだけ怪しいことやっている業者が多いんでしょうね(;^_^A

さらに、開設後にも注意点があります。

ネットバンキングを利用するにしても月額利用料がかかる場合がある

今の時代、振込の度に銀行とかATMとかに行くのって本当に時間の無駄ですよね。ネットバンキングの方がスマホだけで操作が完了するし、振込手数料も安い(または無料)とかなので、事業をやるならネットバンキングは必須だと思います。

でも、毎月利用料がかかるというのはちょっと…(;^_^A

ということで、地銀の「屋号+本名」の口座は報酬を入金してもらうだけ。元々あったネット銀行で支払いを行う(ときどき地銀に行ってお金をおろす)。という運用で今はやっております。

みなさんも、今使っている銀行、地銀、ネット銀行の手数料や、「屋号+本名」の口座開設の可否等について確認してみてください。

ちなみに、e-Taxでの消費税等のダイレクト納付が可能な銀行一覧はこちらなので、「ダイレクト納付が可能な銀行」という条件から選ぶのもありかと思います。

「税務処理関連の準備をする」に関してはここまでです。

次の確定申告の時期が近くなってきたらまた内容をアップデートしようかなと思います。

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ABOUT ME
くろーず
くろーず
不動産鑑定士/宅地建物取引士
複数のブラック企業を渡り歩いた後に、不動産鑑定士として独立しました。
鑑定のこと、ブラック企業での体験談、子育て日記等、自由気ままに書き綴っていこうと思います。
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